2011年10月19日水曜日

会社法144条2項3項 裁判所の審尋の日程

会社法144条2項3項に従い、裁判所に株式の買取価格決定の申し立てをしました。
都会や上場企業などではよくあるらしいことですが、こんな田舎では所管裁判所ではじめてのことらしいです。

とりあえず、裁判所の審尋の日程が決まりました。申請より1ヶ月ちょっとほど先です。

どうなることやら 弁護士にまかせるしかないです。

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