2011年10月3日月曜日

会社法141条 株式会社による買取の通知

先般、会社法140条2項の定めにより臨時株主総会が開催され、会社による私の持ち株の買取が議決されました。

それを受け、会社法141条2項3項に従い、社長他1名の取締役の方が買取通知と供託証を持参されました。

しかし、その供託金額にびっくり、以前この会社の税理会計業務を長年している税理士さんが算出した株価のなんと 『28%』

会社法144条には会社と私との協議によって定めるとなっていますが、これじゃ協議にもなりません。
あまりにもひどすぎます。

ついでにもう一つ、同行された取締役の出向元の会社は数年前に民事再生申請をし、この会社に多大の損害を与えた会社の元役員の方です。

それも、民事再生申請時点で申請会社の専務さん、いやー 信じられない。いくら株主だからといって多大の損害を与えておいていまだに役員として残っている。
ついでに、私の別の関連する会社にもその民事再生申請に伴って500万円もの損害を受けました。

そんなことをまったく無視して今回また、とんでもないことを言ってきた。
あの民事再生申請した会社の体質、人員はどうなっているのか?

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