2011年10月12日水曜日

会社法144条2項 売買価格決定申立

会社法144条2項の定めに従い、弁護士を代理人として裁判所に対し売買価格決定の申し立てをしました。

こんなことはしたくなかったのですが会社の提示してきた額があまりにも小さく、長年会社の税務会計業務を担当している税理士が算出した額のなんと3.5分の1でした。
これでは会社法144条1項にある協議すらできる状況ではありません。

今後どのような展開になるのかまったくわかりません。

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