2011年9月15日木曜日

株式譲渡 非承認通知

小さな会社の株式を新しい株主さんに譲渡しようと会社に株式譲渡承認申請を提出していました。

会社法140条 では承認申請を受理したのち2週間以内に承認、もしくは非承認の通知をしなければなりません。

今回、残念なことに非承認通知が届きました。

譲渡予定先の企業は企業内容も当社よりよほど良く、オーナー一族もすばらしい方々です。
何が不満なのかわかりません。自社株買いをするつもりなのでしょうか?

もしそうであれば、企業の株主数がへり残った株主で企業の支配力は大きくなります。
自社の資金を利用して自社株を購入し支配力をアップするるもりなのでしょう。

この件の一つ前の関連ブログは8月12日
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