2011年9月29日木曜日

会社法140条2項(会社による買取)  臨時株主総会

譲渡承認申請を非承認とし、指定買取人の通知もなったので会社が買い取ることになっていました。
会社がその株式を買い取るには株主総会で特別決議として承認が必要です。

今回その議案を審議する臨時株主総会召集通知が来ました。
会社法140条3項ではこの議案にはこの私は議決権がありません。当然ですね

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