2011年9月23日金曜日

会社法142条3項 指定買取人による買取の通知

保有している会社の株式の譲渡承認申請に対する非承認通知が届いてから1週間を過ぎました。

会社が譲渡申請を非承認とした場合は指定買取人を指定するか、自社で買い取るかしなければならず、指定買取人が買い取る場合は非承認通知が届いてから1週間以内にその旨の通知が必要です。

1週間を過ぎても通知がないということは会社が自社株として買うという選択しかありません。

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